契約前の保証金チェック

登記簿謄本の数字を入れると、家の価格に対する負担と最優先弁済の対象かどうかが計算されます。

入力した金額はこの端末の中だけで計算し、保存しません。

保証金を入れるとチェック結果が表示されます。

段階ごとにすること

契約の前

  • インターネット登記所で登記簿謄本を取り、所有者が契約相手と同じか、差押え・仮差押えがないかを確認します。
  • 家主に確定日付付与現況と国税・地方税の納税証明書を求めます。家主は契約時にこれを示す義務があります(住宅賃貸借保護法第3条の7)。
  • 建築物台帳で住宅の用途か、違反建築物でないかを確認します。

入居する日

  • 入居と同時に滞在地変更届を出します。外国人登録と滞在地変更届は転入届と同じ効力があります(出入国管理法第88条の2第2項)。
  • 入居と届出を済ませた翌日の0時から対抗力が生じます(住宅賃貸借保護法第3条第1項)。
  • 契約書に確定日付を受けておくと、競売の際に順位に従って先に配当を受けられます(同法第3条の2第2項)。

契約が終わったのに保証金が返ってこないとき

  • 引っ越す前に裁判所へ賃借権登記命令を申し立てます(同法第3条の3)。
  • 賃借権登記がされてから引っ越すことで、対抗力と優先弁済権が維持されます。
  • 大韓法律救助公団(132)で無料の法律相談を受けられます。

滞在地変更届の期限を計算 · インターネット登記所

法律上の助言ではありません。契約・申請はご本人が行い、判断が難しい場合は大韓法律救助公団(132)または1345にお問い合わせください。

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