入国後に必ず守るべき法定期限

日付を入れると、期限日・残り日数・期限を過ぎた場合の法定罰則が表示されます。

入力した日付はこの端末の中だけで計算し、保存しません。

日付を入れると期限が計算されます。

起算日を1日目として数え、期限を1日早めに設定しています。この日までに済ませれば安全です。

外交・公務・協定(A-1〜A-3)の在留者などは外国人登録の対象外で、在外同胞(F-4)は国内居所申告で代えることができます。ご自身のケースは1345(外国人総合案内センター)で確認してください。

法律上の助言ではありません。すべての申請・届出はご本人が行います。

出典:法制処「探しやすい生活法令情報」(2026-08-15時点)・政府24 easylaw.go.kr · gov.kr

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